債権(債務整理)を回収するには、まず債務者に対して請求しなければなりませ
ん。
債務者が請求に任意に応じてくれれば、これに越したことはないのですが、そう
ではない場合には、最終的には国家の助力、つまり裁判所の手を借りることに
なります。
ただし、債権( 債務整理)の目的でぁる債務者の行為、つまり給付の内容は、さ
まざまです。
基本的には当事者の取り決めで、どうとでも決められますが、最も多ぃのは、
「OO円支払え」とい「うようなお金の支払い (金銭債権)です。
その他に、「OOの土地を明渡せ」というような物の引き渡し(不動産なら明渡し)も
あります。
そうはいっても、いきなり裁判所に強制執行の申立をしても受け付けてはくれま
せん。
強制執行をするには、確実に債権( 債務整理)が存在し、強制執行できる状態に
あることが確認できるだけの、確かな根拠が必要です。
その根拠を「債務名義」といいます。
債務名義になるものには、いろいろなものがあります。
その典型的なものが前述した裁判所の判決です。
つまり、訴訟を利用して債権を回収しようとする債権者は、裁判を起こして勝訴判
決を得、それをもとに強制執行するという手続をとる必要があるのです。
そうなれば、それ相当の時間と費用がかかります。
訴訟は最後の手段にすべきです。
