債権(債務整理)の目的はいろいろ

債権(債務整理)を回収するには、まず債務者に対して請求しなければなりませ
ん。
債務者が請求に任意に応じてくれれば、これに越したことはないのですが、そう
ではない場合には、最終的には国家の助力、つまり裁判所の手を借りることに
なります。
ただし、債権( 債務整理)の目的でぁる債務者の行為、つまり給付の内容は、さ
まざまです。
基本的には当事者の取り決めで、どうとでも決められますが、最も多ぃのは、
「OO円支払え」とい「うようなお金の支払い (金銭債権)です。
その他に、「OOの土地を明渡せ」というような物の引き渡し(不動産なら明渡し)も
あります。

そうはいっても、いきなり裁判所に強制執行の申立をしても受け付けてはくれま
せん。
強制執行をするには、確実に債権( 債務整理)が存在し、強制執行できる状態に
あることが確認できるだけの、確かな根拠が必要です。
その根拠を「債務名義」といいます。
債務名義になるものには、いろいろなものがあります。
その典型的なものが前述した裁判所の判決です。
つまり、訴訟を利用して債権を回収しようとする債権者は、裁判を起こして勝訴判
決を得、それをもとに強制執行するという手続をとる必要があるのです。
そうなれば、それ相当の時間と費用がかかります。
訴訟は最後の手段にすべきです。

債務整理を決めたら伝える事

消費者金融やサラ金、クレジットなどで出来てしまった借金。これを整理する事を 債務整理といいますが、いざ 債務整理をすると決めたらまず何をしなければいけないのでしょうか。それは、「どの方法を使って 債務整理するか」を決める事です。しかし、これは個人で決める事は難しいので、専門家である弁護士・司法書士に依頼するのがベターでしょう。
その際、伝えると良い事は、
①借金の状況として、どこから幾ら借りているのか。
②現在の収入の有無とそのうち生活費を除いた返済可能額
③自己所有財産があるかどうか。車や家など、ローンの途中でも含みます。
以上の事を伝えると、専門家もスムーズに問題を解決する為に、どの債務整理がよいか判断しやすくなります。
例えば、現在5社から300万円借りていて、今は月々の安定した収入がなく、自己所有財産も目立った物がない…となれば、自己破産が一番的確かと思われます。
同じ5社から300万円借りているとしても、収入がある、財産がある、と条件が変わってくれば、債務整理の方法も「個人再生」「任意整理」「特定調停」と方法も異なってきます。これは専門家との話し合いの上で、決定します。